2006.4.11
医療法人化に関わる保険医療機関指定申請の件
現在、関東某県で、ある個人診療所の医療法人化に関わる諸届け、諸申請を行なっています。新規開設の場合、保険医療機関申請は原則として毎月ある締切日までに書類を提出しますと翌月の1日指定となりますが、個人から法人への移行に関してはその日にちが連続(前月末⇒当月1日)している場合に限り、申請当月分の遡及が受けられる事になります。
日にちが連続していないと申請翌月からの指定となり、申請当月(法人としてのはじめの1か月)分の保険請求が出来なくなります。したがって、保健所に対する届けの段階から個人の廃止、法人での開設の日にちが連続するよう注意しなければなりません。